残債紹介に関するお問合せについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法第23条準拠)」が施行されたことに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残債照会のお問合わせに関しましては、原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者)または、お客様ご本人より委託された方のみとなります。
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ご本人様以外に対する、完済に関する証明書類の発行につきましては、個人情報保護の観点から、トヨタファイナンス(株)所定書式にて申請をお願いしております。